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国籍の選択制度

我が国の国籍法は重国籍の人に対して、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択するように義務づけています。

国籍選択制度の概略は以下のとおりです。

国籍の選択をしなければならない人
重国籍になる例としては、次のような場合があります。

日本国民である母と父系主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子。
日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子。
日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国で生まれた子。
外国人父からの認知、外国人との養子縁組あるいは外国人との婚姻などの身分行為によって外国の国籍を取得した日本国民。
帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人。
国籍選択の方法
国籍を選択するには、自己の意思に基づき、次のいづれかの方法により選択して下さい。

日本国籍を選択する場合
(イ)外国の国籍を離脱する方法。
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して大使館領事部または市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。
(ロ)日本国籍選択の宣言をする方法
重国籍者で日本国籍を選択する人は、大使館領事部または市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」をして下さい(タイ国籍との重国籍者で日本の国籍を選択する人はこの方法によることになります)。
外国の国籍を選択する場合
(イ)日本の国籍を離脱する方法。
重国籍者で、外国国籍を選択する人は、住所地を所轄する法務局または大使館領事部に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有する書面を添付して「国籍離脱届」をして下さい(タイ国籍との重国籍者でタイ国籍を選択する人はこの方法によることになります)。
(ロ)外国の国籍を選択する方法。
当該外国の法令の定める方法により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、大使館領事部または市区町村役場に「国籍喪失届」をして下さい。
6. 国籍の選択をすべき期限
国籍を選択すべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。

昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民。
(イ)20歳に達する以前に重国籍となった場合は22歳に達するまで
(ロ)20歳に達した後に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内。
期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民。
 昭和60年1月1日現在20歳未満の場合は22歳に達するまで。期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本の国籍の選択を宣言したものとみなされます。

 

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