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出生によって日本国籍を取得する場合

出生の時に父又は母が日本国民であるとき
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
上記にある「父」とあるのは、生物学的なものではなく、あくまでも、その生みの母と法律上の婚姻(民法739条)している者でなければなりません。そして、法律上有効な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子を法律上「嫡出子」といいます。民法及び国籍法は、父母の婚姻を基準として、嫡出子と嫡出子でない子(「非嫡出子」)とを区別しています。

すなわち、子が嫡出子であれば、上記a.にあるとおり、その子は当然に日本国籍を取得します。もっとも、子の出生時に父母が婚姻していなくても、母とその子(いまだ非嫡出子)との親子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生するとするのが通説です(最高裁判例)。

従って、日本人女性が外国人男性と婚姻をしないで、その間に生まれた子(非嫡出子)は、子の出生の時に、法律上の父子関係が成立していませんが、分娩の事実により法律上の母子関係が発生していますので、子は出生により日本国籍を取得します。

 それに対して、日本人男性が外国人女性と婚姻をしないで、その間に生まれた子(非嫡出子)は、子の出生の時に法律上の父子関係が成立していませんので、日本国籍を取得することはできません。もっとも、日本人男性が胎児認知(民法783条)している場合は、その子は、父からみて、未だ非嫡出子ですが、法的な親子関係を発生させる認知の効果から、例外として、子は日本国籍を取得することができます。

なお、「出生の届出」については、「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない。」と定められています(戸籍法49条)。一方、国籍法第12条には、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。」と規定されています。

従って、たとえば、「日本国籍」と「タイ国籍」とを持つ子がタイ国で産まれた場合に、出生の時から「3ヶ月以内」に日本国籍を留保する意思を表示した出生届を出さないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。本条はこのように国籍の得喪を左右する大変重要な規定であるといえます。

人は、出生によって権利能力を取得し、あらゆる法律行為の主体となります。また、出生の事実は、人が国籍を原始的に取得する原因となります。出生届は、人としての始期を登録公証するものであり、この出生届をすることによって、これらの事実が明らかにされます。出生の届出はこのように重要な届出であります。

 

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