日本の市区町村役場にて婚姻するために
【タイ人の必要書類】
独身証明書 1部
日本側の要件として、現に独身であり、外国人当時者の本国(タイ国)の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。したがって、独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあるようです。
本人が登録されている郡役場から発行を受けて下さい。
同英訳文 1部
同和訳文 1部
住居登録証 1部
同英訳文 1部
同和訳文 1部 (和訳書式 )
申述書 1部 日本語見本文 タイ語見本文
「婚姻要件具備証明書」が得られない方で、受付役場が独身証明書のみでは要件不足だと判断した場合には、タイ人当事者は申述書を作成し他書類と併せて提出して下さい。なお、この場合の婚姻届は、法務局に婚姻届を受理して良いかどうか受理照会をしますので、届出受理までに日数を要することもあります。
「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。
記載内容の詳細については、届出先の役場にご相談下さい。
原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。
同和訳文 1部
その他の書類
手続きをする役場で他書類を求められる場合がありますので、その場合は、その書類も用意して下さい。
例 : パスポートのコピー・出生証明書・IDカード他
(翻訳文についての注意)
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、英語と日本語に翻訳して下さい。
タイ語原本と英訳文の書類については、タイ国外務省領事局国籍・認証課にて翻訳の認証を受けて下さい。
和訳文については当館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。
翻訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい
【日本人の必要書類】
戸籍謄本 1部
本籍地役場に届出をする場合は不要です。ただし、婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合にはご用意下さい。
届出前3ヶ月以内に取得したもの
【二人の必要書類】
婚姻届 2部→婚姻届の記入見本
日本の市区町村役場より用意して下さい。
届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。また、外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。
(2)日本の市区町村役場に届出が受理されたあと約1週間程で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。以上で日本での婚姻手続きは終了です。