配偶者と死別した場合
1.日本人ご夫婦の場合
配偶者の方が死亡した場合、婚姻関係は当然に終了しますので、離婚届のご提出は必要ありません。
ただし、氏に関しては離婚(離別)の場合と違って、婚姻前の氏に当然に戻るわけではありません(民法751条1項)。婚姻の際に氏を変更した生存配偶者は「復氏届」(戸籍法95条)を届け出て、はじめて、婚姻前の氏に戻ることができます(死亡した配偶者の親族の同意・家庭裁判所の許可等は不要です)。
また、姻族関係は、離婚による場合、婚姻関係の終了と同時に終了します(民法728条1項)。これに対して、夫婦の一方が死亡しても、その配偶者の親族と生存配偶者との姻族関係は当然には終了しません。生存配偶者の自由意思によってその旨届出をすることにより、これを終了させることができます(姻族関係終了届:民法728条2項、戸籍法96条)。
この姻族関係の終了の意思表示によって、離婚した配偶者やその血族との親族関係は終了し、扶養や相続に関する権利義務といった問題は今後生じなくなります。
2.日本人とタイ人のご夫婦で、タイ人配偶者の方が死亡された場合
配偶者の方が死亡した場合、婚姻関係は当然に終了しますので、離婚届のご提出は必要ありません。
ただし、配偶者が外国人の場合、その方と死別して、婚姻関係が終了しても、婚姻前の氏に当然に戻るわけではありません。婚姻に際し、タイ人配偶者の氏に姓を改めた方は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更(複氏)することができます(戸籍法107条3項)。
また、タイ人配偶者の方の死亡の事実については、日本人配偶者が申し出ることによって、その方(日本人)の戸籍にその旨(死亡者の氏名・死亡日時や場所・届出者氏名等)の記載を要することになっています。その申出に必要な書類は次のとおりです。
【必要書類】
婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(当館にあり)
日本人の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの) 2通
タイ人配偶者のタイ国死亡登録証(モラナバット)(原本に限る)
上記和訳文(要 翻訳者明記)