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日本人同士の協議離婚について

タイ国に居住している日本人夫婦が離婚する場合は、日本国民法に基づく離婚届を日本国大使館または総領事館に提出することができる(法の適用に関する通則法34条、戸籍法40条、民法764・741条)ほか、日本の本籍地役場(市区町村)に対して直接届出(郵送または第三者による持参提出)をすることも認められています(戸籍法47条)。

【必要書類】
離婚届   2通
*複籍する人が今までの本籍地と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍に戻るとき、または、新戸籍を今までと別の市区町村につくりたいときは、3通
戸籍謄本(市区町村役場発行日から3ヶ月以内のもの) 2通
【留意事項】
日本に住所がなくても、届出が可能です。また、届出に際し、当事者夫婦に出頭義務はありません。
証人(成年に達している者)2名の連署が必要です(民法739条2項)。また、届出に際し、証人の方にも出頭義務はありません。
離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。
婚姻の際に氏を改めた者は、協議離婚によって、婚姻前の氏に戻ります(当然複氏・民法767条1項)。複氏を希望せず、婚姻中の氏をその後も名乗りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届出をする必要があります(民法767条2項、戸籍法77条の2)。
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